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HOMEトピックス&イベント南魚沼市子育て世帯移住支援金

南魚沼市子育て世帯移住支援金

掲載日:令和7年4月28日更新

一定の要件を満たして東京圏から移住した子育て世帯の方に対して子育て世帯移住支援金(世帯:50万円)を交付します。

予算に限りがあるため、年度の途中で募集を終了する場合があります。

令和7年度交付要件改正しました。

交付の要件

移住元に関する要件

以下の1~3のすべてに該当する人

  1. 住民票を移す直前の10年間に通算して5年以上、東京圏(注1)のうち条件不利地域(注2)以外の地域に在住していた
  2. 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住していた
  3. 南魚沼市移住支援金交付要綱に定める移住元に関する要件に該当しない

注1:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県を言います

注2:東京都(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村)、埼玉県(秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町)、千葉県(館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)、神奈川県(山北町、真鶴町、清川村)

移住先などに関する要件

以下のすべてに該当する人

  1. 令和6年4月1日以降に南魚沼市に住民票を移して転入したこと
  2. 子育て世帯移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
  3. 子育て世帯移住支援金の申請時から5年以上、南魚沼市に継続して居住する意思があること
  4. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと
  5. 日本人である、または外国人であって出入国管理及び難民認定法による「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」の在留資格を有すること
  6. 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、新潟県及び市長が認める場合を除く。
  7. その他新潟県と南魚沼市が子育て世帯移住支援金の対象として不適当と認める者でないこと

子育て世帯に関する要件

以下のいずれにも該当する人

  1. 申請者および18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと
  2. 申請者および18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が子育て世帯移住支援金の申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること

就業・起業に関する要件

以下のいずれかに該当する人

就業の場合

以下のすべてに該当する就業

ア.就業した法人などの勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること

イ.就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている求人であること

ウ.就業先法人などの代表者、取締役その他の経営にある者が就業者の3親等以内の親族ではないこと

エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること

オ.求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降であること

カ.子育て世帯移住支援金の申請時から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思があること

キ.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規雇用であること

専門人材の場合

以下のすべてに該当する就業

ア.新潟県のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業

イ.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること

ウ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること

エ.子育て世帯移住支援金の申請時から5年以上、当該就業先に継続して勤務する意思があること

オ.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規雇用であること

カ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと

起業する場合

新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

テレワークの場合

以下のすべてに該当する就業

ア.所属先起業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、南魚沼市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うもの

イ.移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

ウ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組のなかで、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと

関係人口の場合

以下のいずれかを満たす者のうち、農林水産業へ従事もしくは家業へ従事する者

  • 南魚沼市の移住前に南魚沼市ふるさと応援隊に登録している者であり、南魚沼市に複数回(同一年内は除く)ふるさと納税を行ったことのある者
  • 子育て世帯移住支援金を申請する5年以内に南魚沼市の移住関連セミナーに参加したことが確認できる者
  • 南魚沼市が実施するふるさとワーキングホリデー、保育園留学などの移住関係のプログラムに参加したことがある者
  • 本人または親族が南魚沼市民であった者

申請期間

  • 南魚沼市に住民登録をしてから1年以内

注意:各年度3月1日~3月31日は申請受付期間外です

申請書など

申請書類については以下のとおりです。移住元に関する要件や就業・起業に関する要件によって必要な添付書類が異なりますので詳しくはお問合せください。

様式第1号 (DOCX 31.7KB)  申請書

様式第1号 (PDF 155KB)   申請書

様式第2号(その1) (DOCX 18.5KB)  就業証明書

様式第2号(その1) (PDF 77.6KB)   就業証明書

様式第2号(その2) (DOCX 18.5KB)  テレワーク就業証明書

様式第2号(その2) (PDF 73.9KB)   テレワーク就業証明書

様式第2号(その3) (DOCX 19.2KB)  テレワーク就業証明書(フリーランス)

様式第2号(その3) (PDF 57.2KB)   テレワーク就業証明書(フリーランス)

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