○南魚沼市上下水道部管理規程

平成19年4月1日

水道事業管理規程第1号

南魚沼市水道事業管理規程(平成17年南魚沼市水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第4条の2)

第3章 事務処理(第5条―第12条)

第4章 公印(第13条)

第5章 文書(第14条)

第6章 服務(第15条―第21条)

第7章 旅費(第22条)

第8章 職員厚生(第23条)

附則

第1章 総則

(平31水管規程1・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第174号)第4条第2項に規定する上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31水管規程1・一部改正)

第2章 組織

(平31水管規程1・章名追加)

(組織)

第2条 部に次の課並びに係及び班を置く。

(1) 水道課 水道業務係及び水道工務班

(2) 下水道課 下水道業務係及び下水道工務係

(平24水管規程3・平27水管規程1・平31水管規程1・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課並びに係及び班の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(平24水管規程3・平27水管規程1・平31水管規程1・一部改正)

(職の設置及び職務)

第4条 部に部長を、課に課長を、係に係長を、班に主幹を置く。

2 部長は管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受けて部全般の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 係長及び主幹は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、所属職員を統括する。

(平31水管規程1・全改)

(参事等)

第4条の2 部に必要があるときは、参事、副参事及び主任(以下「参事等」という。)を置くことができる。

2 参事等は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(平31水管規程1・追加)

第3章 事務処理

(平31水管規程1・章名追加)

(職務の代理)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、部長とする。

(平31水管規程1・一部改正)

(委任事項)

第6条 管理者は、法第13条第2項の規定により、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 現金の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(平31水管規程1・全改)

(部長及び課長の専決事項)

第7条 部長及び課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(平31水管規程1・一部改正)

(専決の制限)

第8条 専決権限を有する者は、専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例となるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 事案について特に上司が了知しておく必要が認められるとき。

(平31水管規程1・一部改正)

(専決の報告)

第9条 専決をした者は、必要があると認めるときは、当該専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。

(平31水管規程1・全改)

(代決)

第10条 管理者が不在のときは、部長が、その事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは、所管の事務に従事する課長が、その事務を代決することができる。

3 課長が不在のときは、所管の事務に従事する係長又は主幹が、その事務を代決することができる。

(平31水管規程1・全改)

(代決の制限)

第11条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められるものについては、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない事務については、この限りでない。

(平31水管規程1・全改)

(代決の報告)

第12条 代決した者は、当該代決をした事案について、全て管理者又は専決権限を有するものに、速やかにその旨を報告しなければならない。

(平31水管規程1・全改)

第4章 公印

(平31水管規程1・章名追加)

(公印)

第13条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、用途及び保管者は、別表第3のとおりとする。

2 公印については、前項に定めるもののほか、南魚沼市公印規則(平成16年南魚沼市規則第10号)の規定の例による。

(平31水管規程1・全改)

第5章 文書

(平31水管規程1・章名追加)

(文書処理)

第14条 文書処理については、別に定めるもののほか、南魚沼市文書管理規程(平成16年南魚沼市訓令第7号)の規定の例による。

第6章 服務

(平31水管規程1・章名追加)

(服務)

第15条 職員の服務については、別に定めるもののほか、南魚沼市職員服務規程(平成16年南魚沼市訓令第17号)の規定の例による。

(分限及び懲戒の手続及び効果)

第17条 職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関しては、南魚沼市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年南魚沼市条例第31号)及び南魚沼市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年南魚沼市条例第34号)の規定の例による。

(平24水管規程3・平31水管規程1・一部改正)

(服務の宣誓)

第18条 職員の服務の宣誓に関しては、南魚沼市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年南魚沼市条例第35号)の規定の例による。

(職務に専念する義務の特例)

第19条 職員の服務に専念する義務の特例に関しては、南魚沼市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年南魚沼市条例第36号)の規定の例による。

(営利企業等の従事制限)

第20条 職員の営利企業等の従事制限は、南魚沼市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成16年南魚沼市規則第33号)の規定の例による。

(育児休業)

第21条 職員の育児休業については、南魚沼市職員の育児休業等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第38号)の規定の例による。

(平31水管規程1・全改)

第7章 旅費

(平31水管規程1・章名追加)

(旅費)

第22条 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、南魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年南魚沼市条例第50号)の規定の例による。

(平31水管規程1・全改)

第8章 職員厚生

(平31水管規程1・追加)

(被服等の貸与)

第23条 職員に対する被服等の貸与については、南魚沼市職員被服等貸与規程(平成16年南魚沼市訓令第20号)の規定の例による。

(平31水管規程1・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月6日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年11月9日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平31水管規程1・全改)

水道課

水道業務係

(1) 水道事業の経営に関すること。

(2) 広報に関すること。

(3) 水道料金に関すること。

(4) 給水装置の開始及び休止に関すること。

(5) 給水の停止に関すること。

(6) 部庶務に関すること。

水道工務班

(1) 水道事業の認可に関すること。

(2) 水道施設の整備計画及び工事に関すること。

(3) 水質の管理及び配水調整に関すること。

(4) 水道施設の維持管理に関すること。

(5) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(6) 加入負担金に関すること。

(7) 給水計画及び給水の決定に関すること。

(8) 給水装置工事の承認に関すること。

(9) 給水装置の廃止に関すること。

(10) 貯水槽水道に関すること。

(11) 専用水道に関すること。

下水道課

下水道業務係

(1) 下水道事業の経営に関すること。

(2) 広報に関すること。

(3) 下水道使用料に関すること。

(4) 受益者負担金及び分担金に関すること。

(5) 下水道の使用の開始並びに休止及び廃止に関すること。

(6) 流域下水道との連絡調整に関すること。

(7) 排水設備等指定工事店及び責任技術者に関すること。

(8) 排水設備工事の計画確認及び検査に関すること。

(9) 排水設備の資金融資に関すること。

下水道工務係

(1) 下水道事業の計画策定に関すること。

(2) 下水道施設の整備計画及び工事に関すること。

(3) 下水道施設の維持管理に関すること。

別表第2(第7条関係)

(平31水管規程1・全改、令2水管規程1・一部改正)

1 庶務に関する事項

項目

決裁権者

部長

課長

1 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令をすること。

課長

所属職員

2 所属職員の週休日の振替え等及び代休日の指定をすること。

課長

所属職員

3 所属職員の年次有給休暇を承認すること。

課長

所属職員

4 所属職員の旅行命令をすること。

課長

所属職員

5 情報公開の可否及び個人情報の開示等の可否の決定をすること。

重要

6 通知、申請、届出、照会、回答、依頼、報告、督促及び証明をすること。

重要

7 非常勤職員等の任免をすること。


8 一時借入金に関すること。


9 予算を配当すること。


10 予算流用の決定をすること。

300万円未満

50万円未満

11 予備費充用の決定をすること。

300万円未満

50万円未満

12 起債の借入れ及び償還に関すること。

重要

2 収入原因行為に関する事項

項目

決裁権者

部長

課長

1 給水収益及び下水道使用料


2 受託工事収益

500万円以上

500万円未満

3 その他営業収益

500万円以上

500万円未満

4 営業外収益

500万円以上

500万円未満

5 国庫支出金

重要

6 県支出金

重要

7 市支出金


8 その他資本勘定収益

500万円以上

500万円未満

3 支出負担行為及び支出等に関する事項

項目

決裁権者

部長

課長

1 報酬


2 給料


3 手当


4 法定福利費


5 旅費

課長

所属職員

6 備消品費

100万円以上

100万円未満

7 燃料費


8 光熱水費


9 印刷製本費

100万円以上

100万円未満

10 通信運搬費


11 委託料

3,000万円未満

300万円未満

12 工事請負費

3,000万円未満

300万円未満

13 手数料

100万円以上

100万円未満

14 賃借料

100万円以上

100万円未満

15 修繕費

100万円以上

100万円未満

16 路面復旧費

3,000万円未満

300万円未満

17 動力費


18 薬品費

100万円以上

100万円未満

19 材料費

100万円以上

100万円未満

20 受水費


21 補償金

1,000万円未満

100万円未満

22 負担金

1,000万円未満

100万円未満

23 食糧費

5万円以上

5万円未満

24 保険料


25 公課費


26 減価償却費


27 資産減耗費


28 その他営業費用

300万円以上

300万円未満

29 企業債利息


30 消費税及び地方消費税


31 その他営業外費用

3,000万円未満

300万円未満

32 用地購入費

1,000万円未満

100万円未満

33 備品購入費

1,000万円未満

100万円未満

34 企業債償還金


35 その他資本勘定費用

3,000万円未満

300万円未満

36 支出命令


4 水道に関する事項

項目

決裁権者

部長

課長

1 水道の取締り及び水質検査に関すること。


2 量水器の点検、整備及び水量認定に関すること。


3 止水栓の開閉に関すること。


4 取水、送水、浄水、配水及び給水の調整に関すること。


5 給水種別の決定をすること。


6 請負工事工程表処理に関すること。


7 工事用諸材料の試験及び検査に関すること。


8 供給停止及び停水処分をすること。


9 水道料金等を減免すること。

基準の明確でないもの

基準の明確なもの

10 指定給水装置工事事業者の指定及び指定の効力の停止又は取消しをすること。


11 給水装置工事を承認すること。


5 下水道に関する事項

項目

決裁権者

部長

課長

1 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の供用開始の区域及び期日を決定すること。


2 下水道事業の実施調査及び設計の決定をすること。

重要

3 受益者負担金及び分担金の賦課対象区域の決定をすること。


4 受益者負担金及び分担金の賦課の決定をすること。


5 受益者負担金及び分担金の減免及び徴収猶予の決定をすること。

基準の明確でないもの

基準の明確なもの

6 受益者負担金及び分担金の賦課等に係る異議申立ての受理及びその処理の決定をすること。


7 下水道使用料等を減免すること。

基準の明確でないもの

基準の明確なもの

8 汚水排除量の認定をすること。


9 排水設備等指定工事店の指定及び指定の効力の停止又は取消しをすること。


10 特定事業所等に対する改善命令及び汚水排除の停止命令をすること。


11 排水設備の計画の確認及び検査を行い、検査済証を交付すること。


備考

1 表中の項目について、「○」又は「重要」等の文言で表示されている場合は、当該項目について、その相当欄の者が決裁・専決権限を有することを示す。この場合における当該文言の意義は、次のとおりとする。

(1) ○ 原則として決裁権限を有する場合

(2) 重要 政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもの、多大な財政負担を伴うもの等

2 表中の金額の記載は、1件(2以上の事案をまとめて処理する場合を含む。)ごとの金額を示し、請負契約及び売買契約にあってはその見積金額若しくは設計金額又は契約金額、普通財産の賃貸契約にあってはその契約予定金額の年額又は総額、その他の事項にあってはそれぞれの予定金額又は実金額をもってその金額とする。

3 費目の変更後の額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、費目の変更後の額が変更前の額以下であるときは変更前の額について、それぞれ表を適用する。

4 2以上の処理案の起案で該当項目が2以上ある場合又は一の処理案の起案で該当項目が重複している場合の当該決裁権者の区分は、上位の決裁権者とする。

別表第3(第13条関係)

(平31水管規程1・追加)

公印の名称

ひな形

寸法

書体

用途

保管者

新潟県南魚沼市長之印(上下水道部専用)

画像

方形21mm

てん書

市長名をもって発する文書

水道課長

新潟県南魚沼市長職務代理者之印(上下水道部専用)

画像

方形21mm

てん書

市長の職務代理者名をもって発する文書

水道課長

南魚沼市上下水道部企業出納員之印

画像

方形21mm

てん書

企業出納員名をもって発する文書

水道課長

南魚沼市上下水道部管理規程

平成19年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成19年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月6日 水道事業管理規程第3号
平成27年11月9日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月28日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月26日 上下水道部管理規程第1号